本文へスキップ

公益社団法人富岡町さくら文化・スポーツ振興公社は富岡町を拠点とする総合型地域スポーツクラブです。

TEL. 0240-22-2690

〒979-1111 福島県双葉郡富岡町小浜481

定款ARTICLES OF INCORPORAITION

公益社団法人富岡町さくら文化・スポーツ振興公社

定款

第1章 総 則

(名 称)
第1条 この法人は、公益社団法人富岡町さくら文化・スポーツ振興公社という。ただし、通称「富岡町さくらスポーツ」と呼ぶものとする。
 
 
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を福島県双葉郡富岡町小浜481番地に置く。

第2章 目的及び事業

(目 的)
第3条 この法人は、総合型地域スポーツクラブとして活動し、富岡町における生涯スポーツ、文化芸術活動の振興を図り、もって町民の健康増進、地域のコミュニティづくりの促進、豊かな高齢化社会の創造並びに青少年の健全育成など明るく豊かで活力に満ちあふれる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
 
(事 業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)   生涯スポーツの振興に関する事業の企画・実施、調査研究及び普及啓発に関すること。
(2)   文化芸術に関する事業の企画・実施、調査研究及び普及啓発に関すること。
(3)   地域のコミュニティづくり・街の活性化に関する事業の企画・実施、調査研究及び普及啓発に関すること。
(4)   青少年の健全育成に関する事業の企画・実施、調査研究及び普及啓発に関すること。
(5)   富岡町の体育協会やスポーツ少年団と連携して実施する事業に関すること。 
(6)   富岡町から受託するスポーツ・文化・コミュニティ施設等の管理運営に関すること。
(7)   その他この法人の目的を達成するために必要な事業。
2 この法人は、前項の事業を推進するために、次の事業を行う。
(1)   受託管理する施設を公益目的以外で行う貸与事業
(2)   受託管理する施設における駐車場及び売店の運営
(3)   その他公益目的事業の推進に資する事業
3 前2項の事業は、福島県内において行うものとする。

第3章 会 員

(会員の構成)
第5条 この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。
(1)   正会員 この法人の目的に賛同して入会し、この法人の活動及び事業を推進する個人又は団体
(2)   活動会員 この法人の目的に賛同して入会し、この法人の活動に参加する個人
(3)   賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会し、この法人の活動を援助する個人又は団体

(入 会)
第6条 この法人の会員になろうとする者は、別に定めるところにより申込みをし、代表理事の承認を受けなければならない。
2  代表理事は、前項において入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(経費等の負担)
第7条 会員は、この法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。
2 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(任意退会)
第8条 会員は、別に定める退会届を提出して、任意にいつでも退会することができる。

(除 名)
第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、社員総会の決議により、当該会員を除名することができる。
(1)   この定款その他の規則に違反したとき。
(2)   この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)   その他除名すべき正当な事由があるとき。

(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)   当該会員が死亡し、又は解散したとき。
(2)   正当な理由なく会費を滞納し、催告を受けてもそれに応じず、納入しないとき。
(3)   総正会員が同意したとき。

第4章 社員総会

(構 成)
第11条 社員総会は、正会員をもって構成する。

(権 限)
第12条 社員総会は、次の事項について決議する。
(1)   会員の除名
(2)   理事及び監事の選任又は解任
(3)   理事及び監事の報酬等の額
(4)   貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
(5)   定款の変更
(6)   解散及び残余財産の処分
(7)   合併及び事業の全部又は重要な一部の譲渡
(8)   基本財産の処分の承認
(9)   その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定める事項

(開 催)
第13条 この法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。

(開催地)
第14条 社員総会は、特別な事由が生じない限り主たる事務所の所在地において開催する。

(招 集)
第15条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
2 総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。

(議 長)
第16条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、当該社員総会において議長を選出する。

(議決権)
第17条 社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

(決 議)
第18条 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1)   会員の除名
(2)   監事の解任
(3)   定款の変更
(4)   解散及び残余財産の処分
(5)   合併及び事業の全部又は重要な一部の譲渡
(6)   基本財産の処分
(7)   その他法令又はこの定款で定める事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者に第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第22条第1項に定める員数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(代 理)
第19条 社員総会に出席できない正会員は、他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合においては、当該正会員又は代理人は、代理権を証明する書類をこの法人に提出しなければならない。

(決議・報告の省略)
第20条 理事又は正会員が、社員総会の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
2 理事が正会員の全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を社員総会に報告することを要しないことについて、 正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。

(議事録)
第21条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、議長及び出席した理事がこれに署名若しくは記名押印又は電子署名をし、社員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。

第5章 役 員

(役員の設置)
第22条 この法人に、次の役員を置く。
(1)   理事 3名以上9名以内
(2)   監事 2名
2 理事のうち1名を代表理事とする。

(役員の選任)
第23条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 代表理事は,理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 監事は、この法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
4 各理事について、当該理事及びその配偶者又は3親等内の親族(これらの者に準ずるものとして当該理事と政令で定める特別の関係にある者を含む。)の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
5 他の同一の団体(公益法人又はこれに準ずるものとして政令で定めるものを除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして法令で定める者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。

(理事の職務及び権限)
第24条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を統括する。
3 代表理事は、4か月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第25条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)
第26条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事若しくは監事が欠けた場合又は第22条第1項で定める理事若しくは監事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事又は監事は、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第27条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。 ただし、監事を解任する決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

(報酬等)
第28条 理事及び監事に対して、その職務執行の対価として、社員総会において別に定める役員の報酬等及び費用に関する規程に従って算定した額を、社員総会の決議を経て、報酬等として支給することができる。

(競業及び利益相反取引の制限)
第29条 理事は、次に掲げる取引をしようとする場合には、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
(1)   自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
(2)   自己又は第三者のためにするこの法人との取引
(3)   この法人がその理事の債務を保証することその他その理事以外の者との間におけるこの法人とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引後、遅滞なく、その取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。

(責任の一部免除)
第30条 この法人は、理事又は監事の法人法第111条第1項の賠償責任について、法令の定める要件を満たす場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令で定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。

第6章 理事会

(構 成)
第31条 この法人に理事会を置く。
2  理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権 限)
第32条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1)   業務執行の決定
(2)   理事の職務の執行の監督
(3)   代表理事の選定及び解職
(4)   社員総会の開催の日時及び場所並びに社員総会の目的である事項の決定
(5)   規則の制定、変更及び廃止
2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
(1)   重要な財産の処分及び譲受け
(2)   多額の借財
(3)   重要な使用人の選任及び解任
(4)   従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
(5)   理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他この法人の業務の適正を確保するために必要なものとして法令で定める体制の整備
(6)   第30条の責任の免除の締結

(開 催)
第33条 通常理事会は、毎年定期に、年3回開催する。
2  臨時理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)   代表理事が必要と認めたとき。
(2)   代表理事以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3)   前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
(4)   監事から、法人法100条に規定する場合において必要があると認めて、代表理事に招集の請求があったとき。
(5)   前号の請求があった日から5日以内に、その請求のあった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした監事が招集したとき。

(招 集)
第34条 理事会は、代表理事が招集する。ただし、前条第2項第3号により理事が招集する場合及び同項第5号により監事が招集する場合を除く。
2 代表理事は、前条第2項第2号又は第4号の請求があった場合は、その請求があった日から5日以内に、請求の日から2週間以内の日を理事会の日とする臨時理事会を招集しなければならない。
3 理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく理事会を開催することができる。

(議 長)
第35条 理事会の議長は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事がこれに当たる。

(決 議)
第36条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。

(決議の省略)
第37条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りでない。

(報告の省略)
第38条 理事又は監事が、理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、法人法第91条第2項の規定による報告については、この限りでない。

(議事録)
第39条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した理事及び監事がこれに署名若しくは記名押印又は電子署名をし、理事会の日から10年間主たる事務所に備え置く。

第7章 資産及び会計

(事業年度)
第40条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第41条 この法人の事業計画書、収支予算書並びに資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の決議を経て、社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)
第42条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)   事業報告
(2)   事業報告の附属明細書
(3)   貸借対照表
(4)   損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)   貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)   財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号、第6号の書類については、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)   監査報告
(2)   理事及び監事の名簿
(3)   理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)   運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

(剰余金の不分配)
第43条 この法人は、剰余金の分配を行わない。

(公益目的取得財産額の算定)
第44条 代表理事は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「認定法」という。)規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、第42条第3項第4号の書類に記載するものとする。

第8章 定款の変更、合併及び解散等

(定款の変更)
第45条 この定款は、社員総会における、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議によって変更することができる。

(合併等)
第46条 この法人は、社員総会における、総正会員の半数以上であって、総正会員の3分の2以上に当たる多数の決議により、他の法人法上の法人との合併又は事業の全部若しくは一部の譲渡をすることができる。

(解 散)
第47条 この法人は、法人法第148条第4号から第7号までに規定する事由によるほか、社員総会における、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議により解散することができる。

(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第48条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、社員総会の決議を得て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1か月以内に、認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(残余財産の帰属)
第49条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 事務局

(事務局)
第50条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び重要な職員は、代表理事が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第10章 情報公開及び個人情報の保護

(情報公開)
第51条 この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
2 情報公開に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める情報公開規程による。

(個人情報の保護)
第52条 この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。

第11章 公告の方法

(公告の方法)
第53条 この法人の公告は、電子公告の方法により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。

第12章 補 則

(最初の事業年度)
第54条 この法人の設立初年度の事業年度は、この法人の成立の日から平成31年3月31日までとする。

(設立時の役員等)
第55条 この法人の設立時の理事、代表理事及び監事は、次に掲げる者とする。
設立時理事   堀川章仁  佐藤碩彦  佐藤勝夫  林正二
設立時代表理事 堀川章仁
設立時監事   梶原修

(設立時社員の氏名又は名称及び住所)
第56条 設立時社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。

設立時社員
住 所 省略
氏 名 堀川章仁
設立時社員
住 所 省略
氏 名 佐藤碩彦
設立時社員
住 所 省略
氏 名 山本育男
設立時社員
住 所 省略
氏 名 拜原一成
設立時社員
住 所 省略
氏 名 宍倉廣和
設立時社員
住 所 省略
氏 名 佐藤勝夫
設立時社員
住 所 省略
氏 名 梶原修
設立時社員
住 所 省略
氏 名 林正二
設立時社員
住 所 省略
氏 名 佐藤晴美
設立時社員
住 所 省略
氏 名 佐藤恵子
設立時社員
住 所 省略
氏 名 林千登美
設立時社員
住 所 省略
氏 名 横田裕一
設立時社員
住 所 省略
氏 名 菅野輝恵
設立時社員
住 所 省略
氏 名 小林匡
設立時社員
住 所 省略
氏 名 堀川卓之
設立時社員
住 所 省略
氏 名 若松伴宏
設立時社員
住 所 省略
氏 名 清信梨花
設立時社員
住 所 省略
氏 名 武内雅人
設立時社員
住 所 省略
氏 名 竹田歩夢
設立時社員
住 所 省略
氏 名 林優佑

(法令の準拠)
第57条 本定款に定めのない事項は、すべて法人法その他の法令に従う。

(入会金及び会費)
第58条 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第7条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
(1)   入会金 1,000円
(2)   年会費
①正会員        大人        5,000円
②活動会員       大人        4,000円
〃         中学生及び高校生  3,000円
〃         小学生以下     2,000円
③賛助会員       個人 一口     5,000円
団体 一口    10,000円
(3)   同一世帯でまとまって入会する活動会員については、年会費に家族割引を適用する。一世帯当たりの会費10,000円

附則
1.この定款は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第4条の規定による公益認定を受けた日から施行する。
(平成31年4月1日)

バナースペース

公益社団法人
富岡町さくら文化・スポーツ振興公社

〒979-1111
福島県双葉郡富岡町小浜481

TEL 0240-22-2690
FAX 0240-22-6778

営業時間
 火~金曜日 9:00~21:00 
 土日祝日  9:00~17:00

休館日 
 毎週月曜日
 (月曜日が祝日の場合は翌平日)
 年末年始(12月29日~1月3日)

   
公益社団法人富岡町さくら文化・スポーツ振興公社シンボルマーク